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初音ミクの使用制限についてのまとめ

 なんか、初音ミクの使用許諾書がらみの権利関係について誤解が広まっているみたいなのでまとめておこうかと。
 あ゛ー、時間と体力ないのに…(T_T)

楽曲について

 
 一番誤解を受けているのがこれ。多分震源地はこの記事の「 ところでこの「初音ミクの持ち歌」だが,一般ユーザーがオリジナル曲を作って販売することは可能なのだろうか? この件についてクリプトン・フューチャー・メディアに確認したところ「営利目的での利用はNG」と回答があった。つまり,初音ミクなどのキャラクター音声は非営利コンテンツに限って利用可能というわけだ。明らかに初音ミクとわかる音声を取り入れた楽曲や,「feat.初音ミク」などとする楽曲を,無断で販売することはできない。」のくだりだと思うけど、これだと非常に誤解を招く。

 初音ミクのライセンスでいうと「D. 合成音声の使用に関する制限」の「(2)お客様が本ソフトウェアによる合成音声を以下の形態で使用する場合には、本契約とは別に著作者から別途の使用許諾契約が必要となります。そのような追加の使用許諾契約(使用形態によっては、追加ライセンス料が発生する場合があります)が必要な場合は、まずクリプトン・フューチャー・メディア株式会社までご連絡下さい。」とのあたりに相当するものだけど。

 そこには 

(a) 商用カラオケソフトウェア、カラオケハードウェア、インターネットを利用したカラオケ製品システムやサービスの開発での使用など、商用のカラオケサービスあるいはシステムにおいてバックコーラス等の歌声に合成音声を使用する場合。

(b) 他の楽器や音楽作品中の音と組合せて使用する場合を除き、電話機の呼び出し音、電話や電話用機器での警告音として合成音声を商用に使用する場合。

(c) 映像作品(アニメーションを含む)にて、その作品内のキャラクターが歌声により明らかに歌ったりパフォーマンスしていると取れるような目的で使用する場合。但し、その他の映像音楽作品(BGMサウンドトラックでの使用を含む)での使用は、追加使用許諾を取得することなく本契約の下で許可されています。

(d) 合成音声によって楽曲のリードボーカル・パートの大部分が構成されており、”歌手”として合成音声がメインの「アーティスト」にクレジットされている録音物や、人間ではなく機械、テクノロジー、VOCALOID、本VOCALOID 製品のタイトル、”バーチャル・シンガー”、”バーチャル・アーティスト”といった類のクレジットのある録音物を商用目的でリリースする場合。但し、実在する人間がその「アーティスト」にクレジットされている作品内での合成音声の使用は、追加使用許諾を取得することなく本契約の下で許可されています。


 となっている。

 この中から楽曲使用に関する部分をまとめると、まず、「商用で」かつ、何かのキャラクター、つまり「初音ミク」でなくて「弱音ハク」でも「亜北ネル」であってもなんらかの実在しないキャラクターの歌であるとクレジットしたりあるいは歌唱シーンで使う場合には、別途契約が必要になる。
 で、そのキャラクターが「初音ミク」の場合、クリプトンの商標なんでこれを使うならば当然商標権に関する契約が必要になると。

 あと、純粋に「声」だけを携帯なんかの着ボイスにつかったらダメ、ということ。つまりミクに「おにいちゃん、電話だよー」とかしゃべらせて着ボイスとして「商用で」配布しちゃダメということ。
 あと、「(1) お客様が公序良俗に反する歌詞を含む合成音声を公開又は配布する事は、いかなる場合においても禁じられています。
本ライブラリの歌手本人に限らず、第三者の人格権を侵害する合成音声を公開又は配布する事は禁じられています。また、お客様が合成音声を公開あるいは配布した事により発生した如何なるクレーム、訴訟、直接的、派生的、付随的、または間接的な損害に対して、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社は一切の責任を負いません。」てのがある。

 楽曲に関しては制限は基本的にこれだけ。ようするに「キャラクター音声」を商用で使うなということで、ただの「音声」としてならぱいい。
 突き詰めていうと法律上は基本的にサンプリング楽器の一種、ということ。ただ、どうしても「声」という性質上出てくる問題はあるので、それに付随していくつかの制限があると。
 逆に言うとこの範囲ならば自由にしていいという契約なわけなので、法に反しない限りどんなライセンスで公表しようとも問題はない。
 別の言い方をすれば、クリプトンが留保を宣言した権利以外はユーザーに渡っている形だし、その権利の中にはどんなライセンスや契約の元で楽曲を公開するかも含まれている。
 だからCCライセンスもJASRAC契約ももちろん可能。ただ、クリプトンとしては「初音ミク」の名前でJASRAC契約は絶対避けたかったんだろうけどね。

 ログイン状態でないと表示されないんでちょっとわかりにくいけど、実際クリプトンが運営しているピアプロではCC互換のライセンスオプションに「非営利目的限定」が自動的につき、鏡音リンのデモムービーみたいにクリプトン側が宣材として使いたい場合には規約でフォローするという形になっている。
 だから狩田もピアプロに投稿した「ミッさんのかえるの歌」をCCライセンスに「バージョンアップ」した形でこちらで公開しているわけ。バージョンアップつーても実質、ライセンス条件としては同じ。

 

ゲーム関係


 使用許諾でいうと

C. 禁止事項
(1) 本製品に収録されている本ライブラリ全体又はその一部の賃貸、貸与、リース、販売、転売、譲渡、あらゆる権利の授与、また本ライブラリ(全体又はその一部)や合成音声を競合するソフトウェア製品のコンポーネントとして使用する事は禁じられています。また、本製品又は本ライブラリを許可なく譲渡、取引、貸与、賃貸、再発行、再配布、再販売することは固く禁止されています。

(2) 本製品や本ライブラリ、又はこれらを構成するプログラムを収録したCD-ROMの所有権を譲渡、再販売、複製する事は禁じられています。本製品を使用する権利はお客様一個人に対して与えられており、本契約書では本ライブラリを使用する権利を譲渡不能としているため、本製品を中古品として第三者に再販売することはできません。

(3) 再販売やその他の配布を目的とした本ライブラリ及びその一部の変更、修正、派生物の制作は禁じられています。

(4) 著作者からの書面による明確な同意を得ずに、本製品に収録されている本ライブラリ又はその一部をディスクに収録されている形、又は他製品用、再販売用にフォーマットを変換、ミキシング、フィルタリング、リシンセサイズした形、第三者が入手可能な形にて、再生産及び複製することは禁じられています。

(5) いかなる場合においてもオペレーターが不在のまま本ライブラリを操作可能な状態で放置することは禁じられています。

(6) いかなる場合においても本ライブラリ及びその一部を、公開掲示板やFTPサイト、WEBサイト上にて配布すること、インターネット上で第三者へ電子的に転送や配信すること、不特定多数のユーザーがアクセス可能なネットワーク・コンピュータ/サンプラー上に格納することは禁じられています。

(7) 本ライブラリに記載されているコピーライト表記を削除及び変更することは禁じられています。

(8) レコーディング・スタジオやレンタル会社のサービスの一環として、クライアントに本ライブラリを提供することは禁じられています。本ライブラリは、使用許諾を得たユーザー(ライセンシー)のみが使用することが出来ます。


 のあたりにかかってくるけど、これは要するに音声ライブラリとVocaloidエンジンを勝手にばらしてつかったり、商用サービスとして公開しちゃいけません、ということ。
 なので、プログラムの場合はピアプロの開発者ブログで社長さんが言っているようにこの辺を確認するために事前審査が必要、と。

 このへん、もうちょっとはっきり書いて欲しいなー。今回はたまたま見つけられたけど。あと、フットワーク軽いのはいいけどコメント欄に各コメント単位のアンカーが欲しいところ。
 まあ、当分は無理そうだけど(^^;)

 それはともかく。
 問題は画像に関する使用許諾。これは実は一番権利関係がやっかいだったりする。ややこしくはないんだけどね。


画像


 まず、クリプトンのガイドラインはこちら
 
 ただし初音ミクのデザインについて忘れてはならないことが一つあって、それは「YAMAHAのシンセサイザー「DX7」のイメージを盛り込んである」ということ。
 なのでまー間違いなくエログロはダメ。
 基本オタク文化から遠いところの製品のイメージにもかかわってくるわけなんで。

 あと、立体物に関しては先ほどのコメント欄に「立体物はその性格上非営利が確認できない」というコメントがある。
 なので、ワンフェスなんかできっちり処理をしたものは可能だし、抱き枕はそっちのほうにも引っかかってくる。
 あと、単に「作ってみました。画像を公開します」ってのもありのようで、元がフルスクラッチならばピアプロにも投稿可


まとめ

 
 大雑把に言うと、権利的には初音ミクといえどもサンプリング楽器。それに「声」という性質が持つ制限がかかる形になっていると。
 ただし、声方面の制限は「同人」の範囲内であれば実質ないし、また「初音ミク」を全面的にフィーチャーして商売するんじゃなければ楽曲に制限はかからない。この範囲であれば、権利はユーザーに移る形。
 で、同人に関しては非営利と公序良俗がキーワード。それに、Vocaolidエンジンと辞書周りのソフトウェア著作権が絡むと。

「声」という性質上かかる制限がちょっとややこしいんでなんか妙な勘違いをする人がいるけど、実際はごく単純で穏当なもの。むしろ、法律用語が新しい技術に対応していない感じかな? 

 で、こうやってまとめてみると解かるけど、やっぱり初音ミクは今まではメジャーではなかったジャンルが急にメジャーになっただけに今までと異なる部分があり、CGMの特性を抜きにしても関係者としては大変だと思う。
 でも、逆に言えばうまくいけばいい形ができるといことでもあるんで、がんばって欲しいし応援していきたいなー。

― by 狩田英輝 @ 12:41 am comment Comment [0] ping TrackBack [2]
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